当院では、以下の指針により、院内感染対策を行っています。

1.院内感染対策の基本的な考え方

患者と病院職員に安全で快適な医療環境を提供するために、感染予防と感染制御の対策に取り組みます。

2.院内感染対策の組織

病院における感染対策の策定と推進のために、院内感染防止対策委員会を設置し、月1回定例会議を開催します。
感染対策実施のために、看護部に看護部感染防止対策委員会を設置し感染対策の実務を担当します。

3.職員の感染防止対策研修

感染防止に関する意識の向上を図るため、全体研修を年2回行うほか、必要に応じて随時研修を行います。

4.感染症発生状況の報告

病院における感染症の発生状況は、院内感染防止対策委員会がは把握し院内に周知します。

5.院内感染発生時の対応

感染症患者が発生した場合は、院内感染防止対策委員会に報告し、委員会が必要な対応を行います。「感染症患者」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の対象疾患や院内感染の恐れのあると判断されるものすべてをいいます。
感染症患者の発生の緊急時(重大な院内感染等の発生)には、委員会が速やかな対策を講じます。
届出義務のある感染症患者が発生した場合は、感染症法に準じて行政機関に報告します。

6.患者等による指針の閲覧

この指針は、患者等に感染対策への理解と協力を得るため、院内掲示や病院のホームページに掲載等を行い積極的な閲覧の推進に努めます。

7.院内感染対策の推進

「院内感染防止対策マニュアル」を整備して、定期的な見直しと病院職員への周知徹底をはかります。

当院では、入院・外来の診療費や診断書等の証明費用のお支払いの際にクレジットカード、デビットカードが利用いただけます。
現金の持ち合わせがないときや高額な医療費のお支払いにも便利で安心です。

ご利用できる窓口・時間

  • 病院1階会計窓口
    平日の会計窓口取扱い時間内(9:00〜16:30)
  • 救急外来窓口
    時間外救急診療時間内(救急外来実施日のみ)
    ※診療費の金額が確定している場合に限らせていただきます。

ご利用いただけるクレジットカード等

  • VISA、Master Card、JCBのロゴがついたクレジットカード
    DCカード、UFJカード、NICOSカード など

    ご利用いただけるクレジットカード

  • デビットカード(銀行・郵便局等のキャッシュカード)

問い合わせ先

病院事務局総務企画室(電話 0595-61-1100)

当院は、平成26年4月1日より厚生労働大臣が指定するDPC(診断群分類包括評価制度)対象病院として認定されました。
このことにより、「DPC/PDPS(診断群分類別包括支払制度)」に基づき算定を行っています。
この制度は、急性期病院における医療の標準化を目指した国の制度で、厚生労働省により傷病名が分類(診断群分類)されており、その中から主治医が、患者さまの傷病や、診療内容に基づき、「医療資源を最も投入した傷病」を一つ決定し、 1日当たりの定額の診療費が決まります。

入院基本料、検査、画像診断、投薬、注射などは「包括」され、手術や内視鏡検査、リハビリなどは診療行為をひとつひとつ積み上げて計算する「出来高」で算定します。(一部例外もあります。)
また、この制度の対象外の傷病などもあり、その場合は出来高算定となります。

算定の概要図

DPC(診断群分類包括評価制度)に関するQ&A

Q1.なぜDPC制度を導入したのですか?

A1.医療の標準化と質の向上(どこの病院でも同じ病気であったら同じ治療を受けることができること)が目的です。
当院では、地域の急性期病院として患者さまに質の高い医療をご提供できるように、また地域医療との連携を図りながら、安心して医療を受けていただけるように努力してまいります。

Q2.「医療資源を最も投入した傷病」って?

A2.「医療資源を最も投入した傷病」とは、入院期間全体を通して治療した傷病のうち、最も人的・物的医療資源を投入した傷病名のことです。
入院中に複数の傷病に対して治療が行われた場合でも「医療資源を最も投入した傷病名」は1つです。

Q3.入院途中で傷病名が変わった場合の入院医療費はどうなるのですか?

A3.入院当初の病名から、入院後の治療や検査等で病名が変わった場合は、病名が変わった時点で入院日に遡って医療費の計算をやり直します。 入院中に月が変わり、病名が変更になった場合は、前月分の医療費の差額を、次月または退院時に過不足を調整させていただくことがありますので、予めご了承願います。

Q4.入院した全ての人が対象ですか?

A4.基本的に入院されている全ての患者さまが「DPC」の対象となります。しかし「DPC」で定められている診断群分類に該当しないと主治医が判断した場合はこれまでの「出来高方式」によって医療費を請求させていただきます。
また、次に掲げる患者さまも「出来高方式」となります。

  1. 労災・公災保険を使用する方
  2. 自賠責保険を使用する方
  3. 自費診療の方
  4. 治験に参加される方 等

お問い合わせ先

名張市立病院 医事経営室
〒518-0481 名張市百合が丘西1番町178番地
電話番号 0595-61-1100

当院では、平成24年4月から、国立大学法人三重大学と連携し、名張市の寄附による寄附講座として、三重大学に「名張地域医療学講座」を設置しています。

診療現場をフィールドとして、実際の診療などを通じ、地域のみなさまに健康で安心できる生活を提供する医療保健体制に関する研究・教育を行い、最適な地域医療体制の確立を目指すことを目的とし、これにより三重大学より、常勤医師3名が派遣され、診療体制の充実を図っています。

また、平成24年には三重大学(家庭医療)の支援を得て院内に「地域医療教育研修センター」を開設し、地域医療の調査・研究及び教育・研修における拠点機能の役割も果たしています。

当院では、以下の指針により、医療安全管理を行っています。

1.安全管理に関する基本的な考え方

医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられるよう環境の整備をめざします。
職員がそれぞれの立場から医療事故防止に取り組み、個人レベル及び病院全体の組織レベルで事故防止対策を推進します。

2.安全管理対策の組織

院長を委員長とする医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理の重要事項を審議決定します。また、下部組織として各部門の安全管理の責任者で構成したリスクマネージメント委員会が各部門に配置したリスクマネージャーと連携して医療安全活動を実施します。

3.安全管理者の配置

医療安全管理委員会には、医療安全対策に係る研修を受けた専任の看護師等を医療安全管理者として配置して、医療安全管理者として配置して、医療安全管理者の業務手順を策定するなど医療安全確保に努める。また、医薬品及び医療機器の安全使用のため、「医薬品安全管理責任者」並びに「医療機器安全管理責任者」を配置して、医薬品業務手順の明確化並びに医療機器保守点検の計画実施に当たります。

4.安全管理のための職員に対する研修

医療の安全管理に関する意識の高揚及び医療の質の向上を図るため、全職員に対して医療安全管理に関する研修を年2回以上行います。

5.医療安全の確保を目的とした改善方策

各医療現場での「ヒヤリ」、「ハット」の経験や事故の全情報をリスクマネージメン委員会が収集して原因の分析及び改善策について検討を行い、その結果を全職員に情報提供することにより事故発生の再発防止に努めます。

6.医療事故発生時の対応

医療事故発生時には、医療上の最善の処置を行うことはもとより、医療安全管理委員会で事実関係を調査し、その報告を踏まえて患者及び家族への説明等誠意を持って対応します。
公表に当たっては、患者のプライバシー保護に十分に配慮した対応を行います。

7.職員と患者との間の情報の共有

この指針は、患者に医療の安全管理への理解と協力を得るため、院内掲示や病院のホームページに掲載等を行い積極的な閲覧の推進に努めます。

8.患者からの相談への対応

医療安全・福祉相談及び苦情等には、医療安全・福祉相談窓口を設置し、相談及び支援を迅速に対応します。また、医療相談検討委員会を設置し、医療サービスの把握に努め、医療安全・福祉相談に関するマニュアルを整備するなど患者からの苦情や意見収集に努めます。また、相談により患者や家族等が不利益を受けないように努めます。

9.その他医療安全の推進

医療安全の推進のため、「医療事故防止マニュアル」を整備して全職員に周知徹底を図ります。また、このマニュアルの見直しを随時行います。