お知らせ

院内感染対策指針について

2019.09.04

当院では、以下の指針により、院内感染対策を行っています。

1.院内感染対策の基本的な考え方

患者と病院職員に安全で快適な医療環境を提供するために、感染予防と感染制御の対策に取り組みます。

2.院内感染対策の組織

病院における感染対策の策定と推進のために、院内感染防止対策委員会を設置し、月1回定例会議を開催します。
感染対策実施のために、看護部に看護部感染防止対策委員会を設置し感染対策の実務を担当します。

3.職員の感染防止対策研修

感染防止に関する意識の向上を図るため、全体研修を年2回行うほか、必要に応じて随時研修を行います。

4.感染症発生状況の報告

病院における感染症の発生状況は、院内感染防止対策委員会がは把握し院内に周知します。

5.院内感染発生時の対応

感染症患者が発生した場合は、院内感染防止対策委員会に報告し、委員会が必要な対応を行います。「感染症患者」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の対象疾患や院内感染の恐れのあると判断されるものすべてをいいます。
感染症患者の発生の緊急時(重大な院内感染等の発生)には、委員会が速やかな対策を講じます。
届出義務のある感染症患者が発生した場合は、感染症法に準じて行政機関に報告します。

6.患者等による指針の閲覧

この指針は、患者等に感染対策への理解と協力を得るため、院内掲示や病院のホームページに掲載等を行い積極的な閲覧の推進に努めます。

7.院内感染対策の推進

「院内感染防止対策マニュアル」を整備して、定期的な見直しと病院職員への周知徹底をはかります。