初診時の選定療養費について
初診時の選定療養費について
当院では、初診料を算定する場合において、初診料とは別に、初診時に係る選定療養費を患者さまにご負担していだきます。
初診時に係る選定療養費は7,700円(税込)(健康保険対象外)となります。
※ただし他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちの患者さま、救急車で来院された患者さまは除きます。
選定療養費とは
選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
病床数が200床以上の病院では、他の医療機関からの紹介がなく受診を希望する患者さまは、患者さま自身の判断で、当院を選択したものとして、医療費の他に「初診時における選定療養費」を徴収することが認められております。
当院は、200床以上病院であり、「地域医療支援病院」として、かかりつけ医との役割分担により、専門的な検査や入院治療、救急医療を必要とする患者さまの治療を行うことを役割としています。
このような患者さまを一人でも多く診療できるように、普段の診療やお薬は、「かかりつけ医」を受診していただき、「かかりつけ医」が専門的な検査や治療が必要と判断された時に、紹介状を受けて当院を受診していただきます。
内科・循環器内科以外は、紹介状がなくても受診はしていただけますが、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、選定療養費をご負担していただきますのでご理解下さい。
初診とは?
健康保険法で以下のような場合を初診と定められています。
- 当院を初めて受診される場合
- 受診される科が初めての場合
- 以前に当院を受診したことはあるが、すでに治療期間が終了(治癒)している場合
- 患者さまの任意により診療を中止し、1ヶ月以上経過後あらためて受診される場合 等